假屋貴志税理士事務所

税務会計顧問とは法人の経営状況や経営計画を分析し、お客様の税務・会計に関する管理や節税などの税務に関するお悩みへのアドバイスを行っていく存在です。

税務会計顧問を置くことによって、税務に関する「抜け」「漏れ」の防止や、定期的に税理士と打ち合わせをすることによって税務会計に関するお悩みをその都度解決することができます。

税務会計顧問を置くことで、税理士への報酬が発生するなどの点はございますが、日頃の税務や会計に関するお悩みを身近で解決してくれる存在であることは間違いございません。日頃の税務、会計に関する事や、経営計画などでお悩みになる前に是非一度税理士にご相談ください。

假屋貴志税理士事務所では、足立区、荒川区、松戸市、台東区を中心に、東京都、千葉県のエリアで「税務会計顧問」、「記帳代行」、「確定申告」になど関する税務相談を受け付けております。「税務会計顧問」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務会計顧問を依頼することは、その分費用が掛かってしまいます。しかし、税務会計顧問を置くことによって得られるメリットも数多くございます。メリットは以下の通りです。

・作業効率が上がる
・節税効果が期待できる
・日頃からの税務・会計に関する悩みを相談できる
・外部からの信用が上がる

節税効果や、日頃からのお悩みを解決できることは大きな強みでありますが、外部からの信用が上がる点に関しても注目すべき点です。

税務会計顧問を置くことによって、対外的に税務・会計業務をプロに任せているというアピールをすることができます。そのため、資金調達のため銀行から融資を受けたい場合にも「経理をプロに任せている」とアピールすることによって審査のハードルが下がる場合もあります。このような点でも税務会計顧問は大きな力を発揮します。詳細は当事務所の税理士までお尋ねください。

假屋貴志税理士事務所では、足立区、荒川区、松戸市、台東区を中心に、東京都、千葉県のエリアで「税務会計顧問」、「記帳代行」、「確定申告」になど関する税務相談を受け付けております。「節税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

会社の会計処理を行う上で、請求書や領収書を帳簿に記入し、管理する作業は欠かせません。ひと昔前の会計処理では、手書きで帳簿を記入し、計算していました。

最近では会計ソフトの発達により、簿記や税務の知識がなくとも記帳を行えるようになってきましたが、法人の税務申告の際などには、簿記や税務知識は必要不可欠なものとなってきます。また、記帳代行のサービスのみの場合は、税理士の資格がなくとも行うことが出来るため、「記帳代行」を行っている企業や団体は数多く存在します。

しかし、税理士に記帳代行を依頼することで、次のような利点があります。

・最新の税制に対応した記帳が出来る
・節税のポイントを抑えた記帳が出来る
・記帳代行のみではなく、税務申告まで一貫して税理士に依頼できる

税務申告の際に税理士に依頼いただくことももちろんですが、税務申告の際に必要な帳簿の記帳も一貫して行える税理士を利用されることをおすすめします。

假屋貴志税理士事務所では、足立区、荒川区、松戸市、台東区を中心に、東京都、千葉県のエリアで「税務会計顧問」、「記帳代行」、「確定申告」になど関する税務相談を受け付けております。「記帳代行」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

■会社設立の流れ
株式会社の会社設立は、⓵定款の作成、⓶株式発行事項の決定、⓷株式引受人の出資の履行、⓸設立時役員等の選任、⓹登記といった流れで行われます。

■設立の方法
・募集設立
募集設立は、発起人以外の者も設立時発行株式を引き受ける方法です(会社法25条1項2号)。発起人とは、定款を作成し、発起人として定款に署名をおこなった者のことを言います(同法26条1項・27条5号)。設立時発行株式とは、株式会社の設立に際して発行する株式のことです(同法25条1項1号)。もっとも、実務上は発起設立を用いることが多く、募集設立はあまり使われません。

・発起設立
発起設立は、設立時発行株式を発起人がすべて引き受ける方法です(同法25条1項1号)。

■発起設立の手続き
ここでは、一般的に行われている発起設立の手続きを紹介していきます。

・⓵定款の作成
株式会社の設立には、発起人が定款を作成し、署名または記名押印をする必要があります(同法26条1項)。定款に記載する事項は、記載しなければ定款が無効になる「絶対的記載事項」、定款に定めなければその事項は効力を生じない「相対的記載事項」、事項の明確化等を目的として記載される「任意的記載事項」に分けられます。絶対的記載事項は、目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所(同法27条各号)と発行可能株式総数(同法37条)とされています。

・⓶株式発行事項の決定
株式発行事項の決定とは、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数(同法32条1項1号)・設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額(同項2号)・資本金及び資本準備金の額に関する事項(同項3号)について、発起人が全員の同意で決定することを言います。

・⓷株式引受人の出資の履行
出資の履行とは、株式の引受人(発起設立の場合は、発起人のみ)が金銭による「払込み」または現物出資による「給付」を行うことを言います(同法34条1項本文)。

・⓸設立時役員等の選任
「設立時役員等」とは、会社の設立に際して必ず置かれる最初の取締役である「設立時取締役」(同法38条1項かっこ書き)とそれぞれの会社の機関設計によって置かれるその他の役員等(同条2項・3項)を合わせた概念です。

・⓹登記
⓵~⓸の手続を行った後、株式会社の本店の所在地で設立の登記を行います(同法911条1項)。登記を行った時点で株式会社は成立します(同法49条)。

假屋貴志税理士事務所では、足立区・荒川区・松戸市・台東区を中心に、東京・千葉周辺の税務全般に関してのご相談を承っております。税務関係でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

資金調達の方法として代表的なのが、「銀行等の金融機関からの融資」、「助成金の申請」があります。これらの方法を利用するためには申請書類を作成し、それぞれの機関の審査を受けなくてはなりません。その際には、金融機関等から経営計画をはじめとして税務会計書類の提出を求められる場合があります。

税務会計書類はご自身でも作成することができますが、第三者である税理士がその書類を作成することによって、客観的な信頼性のある書類を準備することができます。また、今後の経営計画の策定についても税理士が作成することができます。

資金調達の際には、申請を考え始めてから書類を準備するのではなく、事前の準備が非常に重要になってくるのです。資金調達についてお悩みの方は専門家である税理士をご利用ください。

假屋貴志税理士事務所では、足立区、荒川区、松戸市、台東区を中心に、東京都、千葉県のエリアで「税務会計顧問」、「記帳代行」、「確定申告」になど関する税務相談を受け付けております。「節税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

節税とは、非課税になる制度や税制の特例などを用いることで税金の額を減らすことを言います。所得税や法人税などでは節税方法を効果的に利用することによって、毎年の負担を軽くすることができます。

節税対策を行うことで、税金を減らして使える資金を増やすことができますが、節税対策を行いすぎることによってのリスクもございます。リスクとメリットを十分に把握した上で、節税対策を行うことをお勧めいたします。

節税対策は、その人やそれぞれの法人で効果的な方法が変わってきます。そのため、税理士に節税に関してお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

假屋貴志税理士事務所では、足立区、荒川区、松戸市、台東区を中心に、東京都、千葉県のエリアで「税務会計顧問」、「記帳代行」、「確定申告」になど関する税務相談を受け付けております。「節税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

個人事業主の方、また複数の団体企業から給与を支給されている方などは、確定申告が必要となります。また、給与所得のみで年末調整を行っている方でも、「医療費控除」、「住宅ローン控除の1年目」、「寄付金控除」等を受けたい方は確定申告が必要となります。

確定申告は作業自体のハードルが高いものではありませんが、慣れていない方は非常に戸惑うものです。何を申告するべきなのかも確定申告の用紙を見ただけではよく分かりません。個人の確定申告で税理士を利用することで次のようなメリットがあります。

・作業の効率化が図れる
・申告についてのアドバイスが受けられる
・税務調査が来た時にも対応しやすい

個人で税理士に依頼することは非常にハードルが高いと思っていらっしゃる方もいますが、まずは確定申告についてお困りのことがございましたら、お気軽に税理士にお尋ねください。

假屋貴志税理士事務所では、足立区、荒川区、松戸市、台東区を中心に、東京都、千葉県のエリアで「税務会計顧問」、「記帳代行」、「確定申告」になど関する税務相談を受け付けております。「節税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

■相続
相続とは、人の死亡を原因として、その人の財産上の権利・義務を他の人が承継することを言います。相続による承継は、相続人の意思に関係なく法律上当然に生じる「当然承継」と被相続人の財産に属する一切の権利義務を包括的に承継する「包括承継」という性質が原則とされています。

■相続の開始
相続の開始は、現在は人の死亡のみが原因とされています(民法882条)。もっとも、死体が発見されない等、死亡の事実が証明できない場合に例外が認められています。

一つ目が、認定死亡といって、水難、火災その他の事変によって死亡したことが確実視される場合、死体が発見されなくても官公署が取調べ、市町村長に報告し、戸籍に死亡の記載をすることで死亡が事実上推定される制度です(戸籍法89条)。

二つ目が、失踪宣告です。単に、住所または居所を去り、帰ってくる見込みのない者は、「不在者」と呼ばれ、依然として権利能力を失っていないため、相続は開始しません。しかし、不在者が一定期間生死不明の状態が継続した場合は、利害関係人の申立てによって家庭裁判所が失踪宣告を行い、死亡したものと扱われることになります(民法31条)。

■事業承継
事業承継とは、事業そのものを後継者に承継することを言います。事業承継の類型としては、今の経営者の子などの親族に事業を承継する「親族内承継」、親族ではない役員や従業員に承継する「従業員承継」、株式の譲渡や事業譲渡によって社外へ事業を承継する「社外への承継」の3つが挙げられます。

■事業承継と税
事業承継において、自社株式・事業用資産(設備や不動産など)を相続・贈与よって承継する場合には、相続税・贈与税が発生する場合があります。
この際、事業承継税制と言って、経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等については、一定の要件を満たせば納税の猶予や免除が認められるといった制度があります。

假屋貴志税理士事務所では、足立区・荒川区・松戸市・台東区を中心に、東京・千葉周辺の税務全般に関してのご相談を承っております。税務関係でお困りの際は、お気軽にご相談ください。