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相続・事業承継

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■相続
相続とは、人の死亡を原因として、その人の財産上の権利・義務を他の人が承継することを言います。相続による承継は、相続人の意思に関係なく法律上当然に生じる「当然承継」と被相続人の財産に属する一切の権利義務を包括的に承継する「包括承継」という性質が原則とされています。

■相続の開始
相続の開始は、現在は人の死亡のみが原因とされています(民法882条)。もっとも、死体が発見されない等、死亡の事実が証明できない場合に例外が認められています。

一つ目が、認定死亡といって、水難、火災その他の事変によって死亡したことが確実視される場合、死体が発見されなくても官公署が取調べ、市町村長に報告し、戸籍に死亡の記載をすることで死亡が事実上推定される制度です(戸籍法89条)。

二つ目が、失踪宣告です。単に、住所または居所を去り、帰ってくる見込みのない者は、「不在者」と呼ばれ、依然として権利能力を失っていないため、相続は開始しません。しかし、不在者が一定期間生死不明の状態が継続した場合は、利害関係人の申立てによって家庭裁判所が失踪宣告を行い、死亡したものと扱われることになります(民法31条)。

■事業承継
事業承継とは、事業そのものを後継者に承継することを言います。事業承継の類型としては、今の経営者の子などの親族に事業を承継する「親族内承継」、親族ではない役員や従業員に承継する「従業員承継」、株式の譲渡や事業譲渡によって社外へ事業を承継する「社外への承継」の3つが挙げられます。

■事業承継と税
事業承継において、自社株式・事業用資産(設備や不動産など)を相続・贈与よって承継する場合には、相続税・贈与税が発生する場合があります。
この際、事業承継税制と言って、経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等については、一定の要件を満たせば納税の猶予や免除が認められるといった制度があります。

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