假屋貴志税理士事務所

会社設立

記事一覧

■会社設立の流れ
株式会社の会社設立は、⓵定款の作成、⓶株式発行事項の決定、⓷株式引受人の出資の履行、⓸設立時役員等の選任、⓹登記といった流れで行われます。

■設立の方法
・募集設立
募集設立は、発起人以外の者も設立時発行株式を引き受ける方法です(会社法25条1項2号)。発起人とは、定款を作成し、発起人として定款に署名をおこなった者のことを言います(同法26条1項・27条5号)。設立時発行株式とは、株式会社の設立に際して発行する株式のことです(同法25条1項1号)。もっとも、実務上は発起設立を用いることが多く、募集設立はあまり使われません。

・発起設立
発起設立は、設立時発行株式を発起人がすべて引き受ける方法です(同法25条1項1号)。

■発起設立の手続き
ここでは、一般的に行われている発起設立の手続きを紹介していきます。

・⓵定款の作成
株式会社の設立には、発起人が定款を作成し、署名または記名押印をする必要があります(同法26条1項)。定款に記載する事項は、記載しなければ定款が無効になる「絶対的記載事項」、定款に定めなければその事項は効力を生じない「相対的記載事項」、事項の明確化等を目的として記載される「任意的記載事項」に分けられます。絶対的記載事項は、目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所(同法27条各号)と発行可能株式総数(同法37条)とされています。

・⓶株式発行事項の決定
株式発行事項の決定とは、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数(同法32条1項1号)・設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額(同項2号)・資本金及び資本準備金の額に関する事項(同項3号)について、発起人が全員の同意で決定することを言います。

・⓷株式引受人の出資の履行
出資の履行とは、株式の引受人(発起設立の場合は、発起人のみ)が金銭による「払込み」または現物出資による「給付」を行うことを言います(同法34条1項本文)。

・⓸設立時役員等の選任
「設立時役員等」とは、会社の設立に際して必ず置かれる最初の取締役である「設立時取締役」(同法38条1項かっこ書き)とそれぞれの会社の機関設計によって置かれるその他の役員等(同条2項・3項)を合わせた概念です。

・⓹登記
⓵~⓸の手続を行った後、株式会社の本店の所在地で設立の登記を行います(同法911条1項)。登記を行った時点で株式会社は成立します(同法49条)。

假屋貴志税理士事務所では、足立区・荒川区・松戸市・台東区を中心に、東京・千葉周辺の税務全般に関してのご相談を承っております。税務関係でお困りの際は、お気軽にご相談ください。